しかし、彼がもし一日か、ふつか生き延びるならば、その人は罰せられない。奴隷は彼の財産だからである。
ただし、奴隷が一日、二日の間に死ななければ罰せられない。奴隷はその人の所有物だからである。
ただし、一両日でも生きていた場合は、罰せられない。それは自分の財産だからである。
もし人がつえをもって、自分の男奴隷または女奴隷を撃ち、その手の下に死ぬならば、必ず罰せられなければならない。